20時点呼時に寮にいない場合、外泊・外出の届け出を行う必要があります。
休日前外泊
休日前外泊は、すべての寮生が使うことができる、一番オーソドックスな制度です。
名前の通り、休日前に外泊をすることができます。(ただし、学校独自の休日も含む)
この制度を使う場合、外泊をする4日前までに「休日前外泊願」を寮務主事に対して提出することで、外泊をすることができます。金・土・日に家に帰りたい場合、月曜日までに願い出る必要があります。
新入寮生は、ゴールデンウイークまで休日前外泊をすることができません。
特別外泊
特別外泊は、必要と認められたときに使うことができる制度です。
具体的に、必要と認められる場合とは、
- 忌引き
- 感染症への罹患
- 体調不良
- 各種大会等への参加
- その他必要と認められる場合
などの場合に、寮監に対して、原則外泊をする2日前までに「特別外泊許可願」を提出の上、寮生の親が寮監に対して電話をして、特別外泊が必要である事実を確認したうえで許可されます。(ただし緊急時は事前に電話を寮事務室に入れたうえで、書類が事後提出となることを妨げない)
はっきり言って、使うのがめんどくさい制度なので、休日前外泊ができるなら、休日前外泊を使った方が良いです。
ただし、休日前外泊と違って、特別外泊は曜日にとらわれずいつでも外泊できるので、その点では便利な制度といえます。
外出
3年生以上の寮生が、20時から22時に寮敷地外に出る場合に使う制度です。
3年生は、週3回まで、4年生以上は回数制限なく利用できます。
「外出届」の提出により、20時点呼への出席が免除されます。
外出をした人は、21時30分から45分までに、宿直教員に帰寮報告をする必要があります。
クラブ外出・習い事外出
1・2年生が、クラブ・習い事を目的として外出をする場合に使う制度です。
その名の通り、1・2年生がクラブ・習い事をする場合で、20時点呼までに帰寮できない場合に利用できます。各種手続きは特別外出に準じます。
特別外出
1・2・3年生が必要と認められる場合に回数制限なく利用できる制度です。
特別外出を希望する2日前までに寮監に所定の「特別外出許可願」を提出し、許可を受ける必要があります。
緊急の場合、宿直に電話で連絡を入れたうえで、事後に寮監に許可を得る形で利用することも可能です。
罰則
所定の届け出・願い出を怠った場合、又は届出・願出をしたにもかかわらず在寮していた場合、沼津高専寮・寮則に定められている、無断外出・無断外泊・無断残寮・点呼不明により処罰されます。
しかし、点呼・在寮関連の寮則違反は、過失犯が大半なので、違反しても棟三役による指導と始末書の提出程度の処罰で済むことが多いです。ただし、複数回違反してしまうと退寮も含めた厳重な処罰が下される場合もあります。
まとめ
沼津高専寮の外出・外泊についてまとめてみました。
寮生の所在確認は、寮生の安全の確保をする上で最も重要です。ミスの無いように最大限の注意を払う必要があります。
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