2020年10月9日に行われた2020年度第1回沼津高専寮・寮生総会において、改正寮生会会則、改正寮生会選挙細則及び改正寮生会解職制度細則が可決され、同10日に施行されました。

1号議案 正副議長の承認
特に書くことはないので、記載省略。
2号議案 本部部会の構成に関する訂正
改正前
第 17 条 本部部会は、寮長、副寮長、棟長、風紀長、企画長、総務長、庶務長、会計長、IT管理長、委員会長をもって構成する。
寮生会会則第17条
改正後
第 17 条 本部部会は、寮長、副寮長、棟長、風紀長、企画長、総務長、庶務長、会計長、IT管理長、委員会長、マテカ執行部長をもって構成する。
寮生会会則第17条
改正の背景
実を言うと、すでにマテカ執行部長は本部部会のメンバーとして、本部部会に参加している。寮生会会則第7条の組織図には、すでにマテカ執行部長が本部役員として記載されている。過去にマテカ執行部長を本部部会メンバーとする際に、第17条の改正を忘れたといったところだろうか。さすが、"理系高専"。
3号議案 解職制度細則の誤字訂正
改正前
第2条 日付、対象者の名前、請求者の署名捺印、請求理由を記載した書類を本部役人に提出する。
解職制度細則
第7条3項 いかなる場合でも対象者の名前に関して対象者に知らせてはならない。
改正後
第2条 日付、対象者の名前、請求者の署名捺印、請求理由を記載した書類を本部役員に提出する。
解職制度細則
第7条3項 いかなる場合でも請求者の名前に関して対象者に知らせてはならない。
改正の背景
今の寮長に、解職制度細則が最後に改正された平成27年度の寮生会の資料を調べていただけた。明らかに、"タイプミス"の可能性が高く、仮に、"タイプミス"であるなら、今回の寮生総会でわざわざ改正する必要がないからだ。
寮長から帰ってきた答えは「平成27年度の資料がなくタイプミスかどうかわからない」
寮生総会で可決する際に、"タイプミス"が生じていたのか、総会で可決後に"タイプミス"が生じたのか、資料が無くわからなかったものの、どちらにせよさすが、"理系高専"。
4号議案 副寮長を寮長による指名制度への移行
改正の概要
今回の寮生総会で、唯一、誤植や改正し忘れの訂正ではない議案が、4号議案である。
昨年度までは、寮長と副寮長2名を選挙により選出していた。
しかし、3名を選出するとなると、最低でも寮生総会を2回開く必要があり、昨年度の例では8週間という長期間の選挙期間を費やしており、選挙を運営する選挙管理委員会にとっても、寮生にとっても大きな負担となっていた。
また、寮生会会則第26条には「副寮長は、寮長を補佐し」とあるが、寮生による直接選挙では、寮長を適切に補佐できる人が副寮長に選出されるとは限らない。
副寮長の選出を寮長による指名制に移行すれば、寮長選挙のみ行えばよく選挙による運営側、寮生側の負担が軽減されるとともに、寮長は一緒に仕事をしやすい人を副寮長に指名することができ、円滑な寮生会運営が行えると考えられる。
既に、沼津高専の学生全員で構成される学生会では、副学生会長は学生会長による指名制がとられており、寮生会が学生会の制度に合わせる形となった。
改正の弱点
4号議案の承認により、寮長以下の寮生会役員が、寮長に直接的又は間接的に指名を受けた人のみで構成されるようになる。実質的に寮生総会が機能していない今の沼津高専寮では、寮長選挙以外で寮生の意見が反映されることが実質的になくなることから、寮長には、適切に寮生の意見をくみ取る力が求められるとともに、もしその力が欠如した寮長が就任した場合、寮生にとって悪夢の1年間となりかねない。
改正内容
寮生会会則は副寮長2人を選挙で選出することを前提としていることから、改正すべき寮生会会則は多岐にわたる。
改正前
(以下寮生会会則)
第49条 寮長、副寮長の選出は、立候補又は推薦立候補による総選挙とする。
(以下選挙細則)
第1条 この細則は寮生会会則第51条に基づき、寮長1名及び副寮長2名を公選する選挙制度について規定するものである。
第5条 寮長選挙の公示は選挙日2週間前とする。又、副寮長選挙の公示は寮長の当選翌日とする。
第6条 立候補するものは責任者を1名立て、所定の期日までに選挙管理委員会に届出をしなければならない。
第11条 寮長もしくは副寮長が欠員となった場合は、10日以内に補欠選挙を行わなければならない。
第20条 副寮長選挙における投票は1人2票とする。但し、候補者が2名の場合は信任投票とする。
第21条 副寮長選挙は最多得票者と次点者を当選とする。最多得票者または次点者が複数いる場合は、選挙管理委員会の定める方法で決選投票を行う。
寮生会会則・選挙細則
改正後
(以下寮生会会則)
第49条 寮長の選出は立候補又は推薦立候補による総選挙とする。
第50条(新規) 副寮長は原則として寮長の委嘱とする。寮長選挙立候補者は、寮長選挙期間に、指名する副寮長の名を公表する。
(以下選挙細則)
第1条 この細則は寮生会会則第49条に基づき、寮長1名を公選する選挙制度について規定するものである。
第5条 寮長選挙の公示は選挙日2週間前とする。
第6条 立候補するものは、応援責任者1名と指名副寮長2名を立て、所定の期日までに選挙管理委員会に届出をしなければならない。
第11条 寮長が欠員となった場合は、10日以内に補欠選挙を行わなければならない。
第12条(新規) 副寮長が欠員となった場合、寮長は10日以内に後任候補を指名し、信任投票を行わなければならない。但し、不信任の場合寮長は再度候補を指名し、再選挙を行う。この時、不信任候補者の再指名は認めない。
第21条 寮長選挙期間中に、寮長立候補者は、指名した副寮長について、選挙権を持つものに指名理由を説明する。
第22条 選挙権を持つものは、副寮長の指名内容を含め、最適と思われる寮長候補に投票する。
寮生会会則・選挙細則
議決
総会の成立
初の遠隔寮生総会は、総会員数505名中467名の出席により、総会員数の3分の2以上の出席により寮生会会則第11条に基づき成立しました。
第11条 寮生総会の定足数は、会員の3分の2以上とし、会則の改正、変更を除く議決は、出席者の過半数の賛成を必要とする。ただし、賛否同数の場合は議長がこれを決定する。
寮生会会則第11条
各議決
2号議案(本部部会の構成に関する訂正)
賛成 446人
反対 4名
寮生会会則第11条に基づき、第2号議案は可決されました。
3号議案(解職制度細則の誤字訂正)
賛成 446名
反対 4名
寮生会会則第11条に基づき、第3号議案は可決されました。
4号議案(副寮長を寮長による指名制度への移行)
賛成 436名
反対 14名
寮生会会則第11条に基づき、第4号議案は可決されました。
施行
2020年10月9日に可決された第2号議案から第4号議案は、10月9日に施行されました。
早速、2020年10月14日告示の2020年度沼津高専寮・寮長選挙にて改正寮生会会則が適用されます。
まとめ
第2号・第3号議案を否決している4名の人たちはおそらく面白半分に反対したのだろうが、第4号議案が棄権票を除く97%の賛成率により賛成多数で可決されたことには、結構驚きました。
さすがに、北の国の100%の賛成率には及ばないものの、沼津高専寮の未来を変えかねない会則改正案の承認率が90%を超えるとは...さすが"理系高専"。
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