作る必要は...
高専生はマイナンバーカードを作るべきだと思います。
親がマイナンバーカードの交付申請をしてくれない場合でも、15歳からなら、自分自身で申請を行うことが可能です。
作ると良いこと
高専生がマイナンバーカードを手に入れるとどんな良いことがあるでしょうか?
一つ一つ書いていくと、
- 身分証明証として使える
- コンビニで住民票の写しを手に入れられる
- 容易にマイナンバーを確認できる
の3点で高専生にとってメリットが存在しています。
身分証明証として使える
マイナンバーカードはそれ1つで、身分証明を行うことができます。
役所などで、身分を証明する必要があるときに、マイナンバーカードだけを持っていれば証明することが可能です。
コンビニで住民票の写しを手に入れられる
住民票の写しは、平日の昼間に役所で手に入れることが可能ですが、わざわざ役所まで行くのはめんどくさいですよね。
マイナンバーカードを持っていれば、曜日や時間にかかわらず、すなわち24時間365日、住民票の写しをコンビニで手に入れることが可能です。(※)
容易にマイナンバーを確認できる
アルバイト・就職・社会保障関係の申請・奨学金の申請などで、マイナンバーの提出を求められた際に、マイナンバーカードを持っていない人で、通知カードが手元にない場合、個人番号を記載した住民票の写しの交付を受けて、自分のマイナンバーを知る必要があります。
マイナンバーカードの裏側には、自分のマイナンバーが記載されているので、マイナンバーの提出を求められた場合でも、すぐに対応することが可能になります。
まとめ
自分は、マイナンバーカードを手に入れた当時、既に運転免許証を持っていたので、特段、身分証明証は必要ありませんでしたが、マイナポータルを使うことや、コンビニで住民票の写しを手に入れられる便利さから、マイナンバーの交付申請をしました。
今はまだマイナンバーカードを使うことによるメリットが少ないですが、今後、メリットが増えていくことが期待されます。
ぜひ、高専生の内にマイナンバーカードを手に入れ、メリットを享受してください。
第一、住民票の写しを取りに行くだけに役所に行くのは、マジでめんどくさいですし、時間の無駄だと思っています。マイナンバーカードを持っていれば、家や寮の近くのコンビニですぐに手に入れられるのは、マイナンバーカードの大きなメリットです。
おまけ(交付の受け方)
前の方に記載したとおり、15歳から、親が関与せずにマイナンバーカードの交付を受けることが可能です。
基本的には、マイナンバー総合サイトで紹介されている方法で、「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書」に必要事項を記入して、「送付用封筒(2023年5月末日以降はこちら)」に入れ郵便ポストに入れれば良いです。
申請書に記載する情報のうち、個人番号に関しては、役所で、「個人番号が記載された住民票の写し」の交付を受けた上で確認をして、記入する必要があります。
おおよそ1~2ヶ月後に、住民票のある市町村から郵便でマイナンバーカードの受け取りの方法が書かれたはがきが送られています。
この際に、自分で、
- 利用者証明用パスワード(4桁の数字)
- 署名用パスワード(数字とアルファベットが混在した6~16文字)
を設定する必要があります。予め4桁の数字と、6~16桁のパスワードを考えておくと良いと思います。
※一部メンテナンス時間帯は交付を受けられません・コンビニ交付に対応していない自治体も存在しています。詳しくは、ご自身の自治体にお問い合わせください。
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