沼津高専寮の不祥事まとめ

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不祥事とは?

不祥事とは、寮生会の定める寮生が守るべき規則である。
不祥事の文中に不祥事に違反した際の処罰については明記されていないものの、違反した際には、寮生会本部役員や棟風紀による指導や不祥事回りなどの処罰が下されることが慣例化している(詳しくは下の方に記載しています。

不祥事から寮則へ

2020年度から、不祥事は、寮則に名称を変更しました。

寮則は以下のサイトで詳しく書いています。

沼津高専寮の寮則まとめ
寮則とは、寮生会の定める寮生が守るべき規則です。2020年度から、寮則の前身である不祥事から、寮則へ名称を変更しました。寮則の内容1.寮生の安全確認(点呼)のための項目1.1 無断外泊外...

不祥事の詳細

不祥事の内容と解説

1,延灯
  消灯時間後に明かりをつけた場合。過失も含む。
2,無断外泊
  休日前外泊願の提出なく外泊した場合。
3,無断残寮
  休日前外泊願の提出したにもかかわらず残寮した場合。
4,無断外出
  8時点呼以降に所定の範囲外に出た場合。
5,点呼不明
  点呼に理由なく出席しない場合。
6,夜抜け
  10時点呼後に棟外に出た場合。
7,盗食
  許可されていない食べ物を2個以上喫食した場合。
  休日に所定の手続きを行わずに喫食した場合。
8,内鍵
  部屋の鍵を内側から施錠しまたそれと同等の行為を行った場合。
9,10時点呼以降に棟外に体の一部を出す行為
  名称の通り。
10,不純異性交遊
  名称の通り。
11,いじめ
  文部科学省の定義の通り
12,不祥事物品の持ち込み
  所定の持ち込み禁止物品を寮内に持ち込んだ場合。
13,公共物破損
  名称の通り。
14,暴力行為
  寮の規則というより法律。
15,自室のロッカーを移動させる行為
  地震倒壊防止用のねじがついてるロッカーを移動させる行為。
16,延風呂
  許可なく所定の時間外に入浴した場合。
17,放歌
  周囲が不快に思う程度の音量で音楽を再生または歌唱し、苦情が出た場合。
18,非常時以外の非常階段の使用
  名称の通り。
19,非常時以外の警報ベルの使用
  名称の通り。
20,窓からの棟内侵入
  逆も然り。
21,自室の鍵の貸し借り
  借りても貸してもダメ。
22,露出
  風呂トイレ以外では出してはいけません。
23,許可時間以外のIH,トースターの使用
  これが意外とめんどい。
24,異性寮侵入
  一発退学もあり得る規則です。
25,集会等への携帯電話の持ち込み
  朝礼や親睦会も含む。PCならいいのかな?(殴
26,公共物を持ち帰る
  だから犯(ry
27,促進抜け
  昔存在した雇用促進住宅に侵入した場合。
28,屋上への侵入
  一部の棟ではそもそも屋上に行けない。
29,部外者を寮に入れる行為
  親とか寮外生とかは大丈夫。(でも、不審者をわざわざ寮に招く人っているん?)
30,ブレーカーを落とす行為
  レンジとトースターは同時に使っちゃあいけません。
31,ペット持ち込み
  個人的に猫を持ち込みたい
32,他人に迷惑をかける行為
  基準がないから、いくら迷惑でも処罰されない現状。

違反時の処罰

上記の不祥事に違反した場合、違反者のいる棟の棟長(若しくは棟の風紀)により始末書が作成され、寮生会に提出される。
生徒内指導
違反者に対してまず棟長・棟風紀・棟企画の各2人計6人からの指導を受ける。
その後、違反者のいる棟の各階ごとのミーティング(毎週木曜日)の際に、各階に謝罪に行く。
一般に、この謝罪を「不祥事回り」という。
その他処罰
場合によっては、校長補佐寮務主事から別途の処罰を言い渡される。
例えば、寮内で喫煙を行うと、上記規則12,不祥事物品の持ち込みの不祥事に反するが、それとは別に学則に基づく停学処分が校長から言い渡される他に、校長補佐寮務主事から停寮処分などが言い渡される。
役員が違反した場合
寮生会役員は従来不祥事を取り締まる立場だが、まれに不祥事に違反するものがいる。
寮生会役員が不祥事に違反した場合、原則役員の仕事を免職され、それに加えて上記処分が下される。

また一律して違反者の氏名と違反内容は寮生全員に告知される。

不祥事の現状と改善点

現状

現状、寮生会役員は2~5年生により構成されており、2年生以上が不祥事を起こしても不祥事を取られにくい現状が存在している。つまり、不祥事を起こして処罰が行われるのは、ほとんどの場合1年生のみである。
沼津高専寮生会では、同会則の4条で全寮生の平等を謳っているが、現状と会則に大きな差が生じている。

改善点

4条問題

寮生会会則4条において全寮生の権利及び義務の平等が謳われているが、現状は2年生以上の優遇以外の何でもない。4条に書かれていることに準拠した寮生会の構成が急務ではないのか?
寮長がすべての権限を掌握している現状では、全寮生の平等なんぞ行えるはずがない。独立した司法府的存在が必要なのではないだろうか?

不祥事の改正の必要性

上記規則、27,促進抜けの解説に示したように、現在存在しない施設への立ち入り禁止の文言がいまだに存在するなど、今の不祥事は少し古いように感じる。早急な改正を行い、今の寮にあっている不祥事を作成するべきだろう。(寮則の成立により、一部の古い名称等の記載が、現状に即した記載へと変わりました。)

編集追記(2020/01/28)

この記事の投稿が昨年の8月1日に投稿されたので、投稿されてからおよそ半年ぶりになります。

GoogleAnalyticsを見ているとどうにもこの記事のPVが多い。

おそらく、「不祥事」違いでこの記事を見られている方も少なくないのではないだろうか?沼津高専寮における不祥事とは「寮生の規則」のことである。

タイトルを変えるつもりはないものの、別の意味の「不祥事」を目当てにこの記事に来られた方には深くお詫び申し上げたい。

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