寮則とは、寮生会の定める寮生が守るべき規則です。
2020年度から、寮則の前身である不祥事から、寮則へ名称を変更しました。
寮則の内容
1.寮生の安全確認(点呼)のための項目
1.1 無断外泊
外泊願を提出せずに外泊をした場合。外泊願と異なる内容の外泊の実施及び外泊願の捏造等も含む。
1.2 無断残寮
外泊願を提出したにもかかわらず、22時以降に寮に残寮していた場合。寮内外泊などの許可なく他寮に外泊した場合。
1.3 無断外出
20時点呼以降22時点呼以前の間に許可なく外出可能範囲から出た場合。
1.4 点呼不明
外出や外泊の許可なく、点呼時に所定の位置にいない場合。
1.5 夜抜け
22時点呼以降翌朝5時までに許可なく棟外に出た場合。未遂も同様。
2.非常時の安全確保のための項目
2.1 自室のロッカーを移動させる行為
自室にあるロッカーの取り付け金具のねじを外してロッカーを故意に移動させた場合。
2.2 非常時以外の非常階段・非常扉の使用
非常時以外に、非常階段・非常扉から出入りした場合
2.3 非常時以外の警報ベルの使用
非常時以外に、棟内の警報ベルを使用した場合
3. 危険行為防止のための項目
3.1 屋上への侵入
許可なく棟の屋上に立ち入った場合
3.2 窓からの出入り
窓から棟内に侵入した場合。逆も同様。
4.規則正しい生活習慣のための項目
4.1 延灯
学年ごと定められた点灯可能時間外に、スマホなどの電子機器や、部屋などの明かりを点灯させた場合。過失であっても処罰される。
各学年の点灯可能時間は以下の記事に書いてあります。
5.共同生活を送るうえで意識すべき項目
5.1 騒音
周囲が不快に思う程度での音量での音楽再生や歌唱、騒音により苦情が出た場合。(編集追記・ただし、苦情の基準や、苦情の申し出先は明示されていない)
5.2 露出
棟外で猥褻物を出した場合(風呂、トイレは除く)。
5.3 集会などへの携帯電話の持ち込み
朝礼や開閉寮式などへの携帯電話への持ち込み行為。未使用であっても処罰する。
5.4 ブレーカーを落とす行為
必要以上の負荷をかけたことにより、ブレーカーを落とした場合。(編集追記・目安としてオーブントースターとレンジの同時使用くらいでブレーカーが落ちます)
5.5 不純異性交遊
男女が寮敷地内で、周囲が不快に思う程度の行為をし、苦情が出た場合。
5.6 内鍵
部屋の鍵を内側からかけた場合。ドアを家具などで固定し、ドアが開けられない状態にした場合も同様。
5.7 公共物の不適切使用
公共の物の破損や盗取をした場合。
5.8 部外者を寮に入れる行為
7時点呼以前に寮外生を棟内に入れた場合。20時点呼以降も同様。
5.9 ペット持ち込み
寮内に、故意に虫や小動物を持ち込んだ場合。
5.10 延風呂
許可なく17時から20時以外の時間に風呂に入った場合。
5.11 自室の鍵の貸し借り
他の寮生に鍵を貸し、または他の寮生から貸し受けた場合。
5.12 禁止物品の持ち込み
許可なく、許可が必要な持ち込み物品を持ち込んだ場合。
持ち込みが禁止されている物品を持ち込んだ場合。
5.13 許可時間外の IH、トースターの使用
各学年の消灯時間~翌日 5:00 の間に捕食室または談話室において IH、電子レンジを使用した場合。(許可時間内であれば湯沸かし以外での使用も可)
22:00~翌日 5:00 の間に捕食室または談話室においてトースターを使用した場合。
5.14 その他の他人に迷惑をかける行為
他寮生に迷惑をかけること。
また、他人からの度重なる注意に対して反省しない者もこれに値する。
6.犯罪、若しくは犯罪に準ずる行為
6.1 いじめ
特定の寮生に対して、いやがらせ、故意による無視などをした場合。
6.2 盗食
欠食簿に記入せずに喫食した場合。米、汁物など事前に許可された食べ物以外を2つ以上喫食した場合。パンなどの許可されたもの以外の食べ物以外を食堂外に持ち出した場合。寮生本人だけでなく、寮外生に寮食を取らせることを含める。
6.3 暴力行為
他の寮生に暴力行為をした場合
6.4 異性寮侵入
許可なく異性寮の敷地に侵入した場合
6.5 周辺住宅への侵入
住民の了承なく周辺住宅へ侵入した場合。
持ち込み禁止物品
法律に触れる物
タバコ、酒類等(20歳以上であっても寮内への持ち込みは不可、電子タバコ、ノンアルコールビールを含む)
火の気に関する物
ライター、マッチ等の火を発する物や、ろうそくや蚊取り線香などの火を用いて使用する物や、クラッカーや花火などの火薬を含んでいる物
熱を発する物
電子ケトルや電子レンジなどの調理器具(ただし、各階で使用する許可を受けた器具を除く)や、暖房機器などの熱を主として使用する物
学業の妨げとなるもの
テレビ、ワンセグチューナーなどのテレビ放送を受信できるものや、それを映すプロジェクター等、家庭用ゲーム機器及び自室で家庭用ゲーム機を使用可能とするものや麻雀牌などの賭博に関する物、DVD・Blue-rayプレイヤー等(ただし、PCと一体化されている物を除く)
寮生活において他人の妨げとなるもの
連続的に電気を消費する、冷蔵庫や冷凍庫、凶器として人を傷つける可能性のある刃渡りが15cm以上の刃物やモデルガン等。
持ち込みに許可が必要なもの
以下に示す物品を所定の許可なく持ち込むと、寮則違反である。
はんだごて、情報通信機器・ディスプレイ、空気清浄機、加湿・除湿機、ノートPC、自転車・原動機付自転車(ただし原付の持ち込みは4年生以上のみ可能)
ワット数に制限があるもの
寮生一人当たりが持ち込める電子機器の総消費電力の合計は300Wである。
それ以外に、ドライヤーやヘアアイロンはそれぞれ1200Wまでの機器が1台ずつ持ち込める。また、扇風機は50Wを超えない範囲で持ち込める。ラジカセ・ステレオも50Wを超えない機器であれば持ち込める。
違反者への処罰
違反した寮則に応じて、それぞれ以下の処分が科される。また、規則中には明記がないが、寮生会役員が寮則に反した場合、免職となる可能性が高い。
・反省レポート
・奉仕作業(草むしりなど)
・指導寮生による教育指導(昨年以前の例だと、一つの部屋で棟三役の6人の前で正座をさせられ、教育指導が行われる。)
・次年度以降の残寮可能順位の引き下げ
特に、点呼に関する事項及び危険行為、犯罪若しくはそれに準ずる行為には厳正に対処を行い、停寮・退寮を含む厳しい処罰が科される。
不祥事からの進化
不祥事からの進化点は主に3点存在します。
処罰の明記
まず、1点目として、処罰が明記された点が挙げられる。不祥事には不祥事に違反したときの処罰の明記がなく、慣例に基づいて処罰が行われていた。その点に関して、処罰が明示された点は進化した点だと考えられる。
現状に即した記載
2点目として、古い表記が新しくなった点が挙げられる。不祥事にはもう存在しない施設名が書かれていたりしており、その点について、現状に即した記載がなされた点は進化した点であると考えられる。
理由の明記
3点目として、規則が存在する理由を明記した点が挙げられる。本記事では記載を省略しているが、寮則が書かれている寮生マニュアルには、各規則について、その規則が存在する理由が明記されている。不祥事にはこういった記載はなく、進化した点であると考えられる。
寮則の改善点
しかしながら、いまだに何点か改善点は存在します。
処罰のより明確な範囲の記載
例えば、刑法199条には以下のような記載があります。
人を殺した者は,死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
刑法199条
しかし、今の寮則の記載を、刑法199条に当てはめてみるとこんな感じになります。
人を殺した者は,罰する。
刑法199条改編
つまり、今の寮則はそれぞれの違反時の処罰の範囲がほとんど限定されていないのです。
寮則の一つ一つの違反項目について、これに違反したら、この範囲内で寮生会は処罰できるということを明記しておかないと、この制度自体がいじめの温床になりかねないと私は考えます。
準拠規則問題
私の知る限りでは、この寮則やその前身である不祥事を基づかせる、寮生会則や、学則は存在しないです。
大げさに言うと、寮長が勝手に寮則を制定し、勝手にそれを適用させているのと同然です。
寮則自体は、寮生が直接選挙で選出した寮長が制定し、寮務関係教員の同意を得て作成され、適用されている規則であるから、準拠する規則が無くても効力的には問題ないと思うものの、やはり、準拠する規則の上に成り立つ、寮則であってほしいと私は考えます。
まとめ
時代の進化と共に、寮の規則も進化していると感じます。
自由な議論の元に、より寮則が進化していき、住みやすい寮になることを願うばかりです。
著作権等に関する声明
asyano.jpは、沼津高専の寮則を公開するにあたり以下の考えによることを示します。
著作権に関する件
このブログ上に記載の寮則は、寮生会が寮生向けて公表した寮則の一部または全部を引用(転載)し記載したものです。寮則は、そもそも、思想又は感情を創作的に表現している物では無く、事実のみを示す"規則"であることから、寮生会の著作権及び著作者人格権は侵害していないものと考えています。
仮に、寮則が著作物であったとしても、著作権法13条の規定を適用若しくは準用できる物と考えられます。
内部情報に関する件
事実として、寮則は寮生のみに知らされている内部情報かもしれません。しかし、寮務関係教員等の審査にかけられていることなどから、独立行政法人等情報公開法に基づく法人文書に該当する可能性が高く、寮則は請求があれば外部に公表される可能性が高いと考えられます。よって、完全な内部情報ではなく、正当な手続きを持ってすれば外部の人間が入手しうる情報であると考えます。よって、内部情報であるがために外部に公表した場合に何らかの問題が生じるとも考えられないと思われます。
また、寮の規則という点から、入寮を考えている新入学生の、入寮するか否かを決める資料であってほしいとも考えます。
以上の考えにより、寮則を外部に公表しています。
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