沼津高専生が、運転免許を取得する際に注意すべき校則についてまとめます。

2つの制限
沼津高専生が、運転免許を取得する際には2つの制限が存在します。
法律的な制限と、学則的な制限です。これらについて、書いていきたいと思います。
法律的な制限
運転免許は所定の年齢でないと取得することができません。
主要な免許の取得可能年齢をまとめると、
年齢 | 種別 |
16歳以上 | 原付免許 普通二輪免許 小型特殊免許 |
18歳以上 | 普通免許 準中型免許 大型二輪免許 |
20歳以上 | 中型免許 |
といった感じになります。
学則的な制限
学則的には、どのように免許取得が制限されているかまとめます。(1)
学年 | 種別 |
本科2年の終業式まで取得不可 | 原付免許 自動二輪免許 |
本科3年の終業式まで取得不可 | 普通免許 準中型免許 |
本科卒業式まで取得不可 | 中型免許 |
学則と法律の比較
主に学則によって制限されている点は、原付免許と自動二輪免許が、法律的に取得可能になってから、約2年間制限される点です。
それ以外は、そこまで学則と法律的な制限がかけ離れている点は存在しません。
また、小型特殊・大型二輪などの免許は学則では一切の制限を受けません。
学則を破るとどうなるか
学則を破った場合、2つ程度ペナルティーが科されます。
原付による通学ができなくなる
本科3年以降の学生は、所定の手続きを踏めば、原付で通学することが可能ですが、原付免許や普通二輪免許を本科2年の終業式以前に取得している場合、卒業まで原付による登校が認められません。
また、許可なく原付で登校すれば、停学や退学を含む処罰がなされます。
寮に原付が持ち込めなくなる
本科4年生以降の寮生は所定の手続きを踏めば原付を寮に持ち込めますが、その手続きの際に免許証のコピーを添える必要があるため、本科2年の終業式以前に免許を取得して入ればバレますし、当然、持ち込みが許可されない可能性が高いです。
もし身分証が欲しいなら
もし、身分証明証が欲しいために運転免許を取得しようとしているなら、「小型特殊免許」の取得は学則で制限されていないので、そちらを取得しましょう。
それか、マイナンバーカードを取得するという手もあります。
まとめ
法律や学則を守って、運転を楽しみましょう。
この記事を書いた経緯
たまたま知恵袋を見ていて、沼津高専の運転免許取得に関する質問に対して、事故らなければ学則なんてやぶってもOKみたいなふざけた内容があったので、この記事を書きました。
確かに、事故を起こさずに、卒業まで耐えられれば特に自分にデメリットが返ってくることは少ないかもしれません。
しかし、事故を起こしたときの代償は、わざわざ学則を破ってまで免許を取得するメリットより、ものすごく高く付くと思います。
そして、何より、先生からの信用というものを、たった一つの免許で失います。この信用というものは取り戻すのがものすごく難しいものです。
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