日本の年金
日本国内に居住している20歳以上の人は、国民年金に加入する必要があります。
20歳に到達したタイミングで、高専生は基本的に学生の身分となっており、「保険料の納付を行う」若しくは「学生納付特例制度を利用する」かのいずれかを選択する必要があります。
それぞれの選択のメリット・デメリットについて解説をしていきます。
進路に応じた年金の選択
□ 卒業後、就職する場合
可能な限り、学生納付特例制度を利用せず、保険料の納付を行うことをおすすめします。
というのも、学生納付特例制度を利用して追納を行う場合、後述の前納・付加保険料の制度を利用することができないため、可能な限り、在学中に保険料を納付することを推奨しています。
20歳に到達した月から卒業する3月(商船高専なら9月)まで、毎月1.6万円を用意する必要があるため、納付が困難な場合は学生納付特例制度を利用してください。
□ 卒業後、進学する場合や進路が未定な場合
学生自身(若しくは親)に、毎月1.6万円の保険料を納付する意思がある場合を除き、学生納付特例制度を利用することをおすすめします。
年金で損をしないための3つのポイント
・保険料納付時 → 前納・付加保険料制度の活用を!
・学生納付特例利用時 → 10年以内の追納を忘れずに!
・「よくわかんないから」と放置だけは、ダメ!!
保険料納付時 → 前納・付加保険料制度の活用を!
国民年金には、保険料の前納による割引制度と、付加保険料の納付により将来の受給額を増加することが可能な付加保険料の制度があります。
まず、前納とは、予め一年間や半年間の保険料を一活で支払うことにより、年利4%の複利現価法によって計算された割引を受けることが可能な制度です。
国民年金保険料のほぼ唯一と言っても良い割引制度ですのでぜひ活用してください。
付加保険料制度は、毎月の保険料に400円の付加保険料を納付することによって、将来の年金の受給額を増やすことができる制度です。
現行の制度では、年金を受給し始めてから2年で、付加年金として納付した保険料の元を取ることができるようになっており、お得な制度です。
以上の2制度は、学生納付特例利用時には利用することができない制度となっています。
つまり!!在学中に保険料納付を行うならば、これらの制度をフル活用したほうがお得!ってことです。
学生納付特例利用時 → 10年以内の追納を忘れずに!
学生納付特例制度により猶予された保険料は10年以内であれば追納を行うことが可能ですので忘れずに追納をするようにしてください。
追納を行うことにより、猶予を受けていた期間に、保険料を納付していた取り扱いとなり、将来受給する年金額を増やすことが可能です。
また、追納を行うことで、社会保険料控除を受けることが可能であり、所得税および住民税の軽減を受けることが可能です。
ただし、前納・付加保険料などの制度は追納を利用した際は利用することができないほか、猶予を受けてから3年以上立っている場合は加算保険料の上乗せが行われますのでご注意ください。
「よくわかんないから」と放置だけは、ダメ!!
20歳に到達すると、日本年金機構からお手紙が送られてきますので、そのお手紙に入っている、「保険料の納付書」若しくは「学生納付特例制度の申請書」のどっちかを使って、保険料の納付か、特例制度の申請を行ってください。
っていうのも、どっちの手続きもしないと、万が一、障害を負った際に障害基礎年金等が受け取れなくなったり、将来差し押さえを受けたりします!
つまり、ものすごく損をする可能性が高いので、放置はやめましょう。絶対に。
税金という名の保険料
今の日本の年金の制度上、年金の原資の半額は、税金(国庫負担)です。
※厚生年金の場合は国庫負担割合が下がります。
つまり、日常的に払っている所得税や消費税の一部は、形を変えた年金の保険料という見方もできるんですよね。
だからこそ、学生納付特例制度を利用した人には、追納をおすすめしていますし、放置だけは絶対にだめ!!!ってこの記事中で主張しています。
だって、すでに税金という名の保険料を支払っているのに、年金を受け取りたくない(受給額を減らしたい)っていう人っていないですもんね。
あと、国民年金保険料って税金扱いなので、保険料の納付か特例制度の申請を行わないと、差し押さえられる可能性もあるので、未納はあんまりおすすめできないですね、、、。
まとめ
さて、年金について解説しましたがいかがでしたでしょうか?
「放置だけはダメ。絶対。」ということだけでも覚えて帰っていただければよかったと思います。
年金って、若い世代は損をするなんて言われてますし、国民年金保険料って毎月1.6万円位するので、高いって気持ちもわかるんですけど、国民の義務である以上、制度をしっかり理解して損をしないようにしておいた方が良いと思います。
制度について詳しいことは、日本年金機構のHPに乗っていますので参考にしてください。
また、年金事務所でも相談に乗ってもらえますので、疑問点はお近くの年金事務所等までお問い合わせください。
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